06_医事課

2020.05.29

【医事課ブログ】オンライン通話のカンファレンス時の算定~退院時共同指導料1~

こんにちは、医事の船生です。

新型コロナウイルス感染症により自粛生活が続き、25日に緊急事態宣言解除がでました。
当院の医療従事者においては、引き続き感染拡大に気を付けながら訪問診療を行っています。

このような時期において、医療機関としては患者様やご家族、医療従事者を安全を守りつつ、退院後の在宅療養上に必要な説明や指導等を行う必要性を感じています。

そこで、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行うという選択肢も必要と考え、今回はビデオ通話が可能な機器を用いた保険算定についてご紹介させて頂きます。

—————————————————————

★ 退院時共同指導料1 1500点 ★(施設基準届出)

保険医療機関に入院中の患者について地域において退院後の患者の在宅医療を担う保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士が患者の同意を得て、退院後の在宅療養上必要な説明及び指導を、入院先の保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士と共同で行った上、文書による情報を提供した場合に入院中に1回に限り在宅医療機関において算定する。

厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中2回に限り算定できる。(患者への文書による情報を提供は必須)

共同指導は当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医療機関等の関係者全員が入院先において実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能となった。

(※入院先側は多機関共同指導加算を算定する場合には、2者が入院先に赴く必要があるが往診側は最低1名及び機器にての共同指導でも問題はない)

—————————————————————

このことにより、医療従事者間の密を守りながら患者様の在宅に向けての受け入れ準備等、地域においてしっかりと連携することでき、結果、安心・安全な医療を提供できるようになります。

今後も患者様に寄り添いながら、しっかりとした医療が提供できるよう、情報を発信していきたいと思います。

医事課長
船生

ロゴ

2020.03.27

医事課ブログ~2020年度 診療報酬改定~

こんにちは 医事課の船生です。

先日2020年度の診療報酬改定が発表されました。

2年に1回のこの診療報酬改定時期は、どこの医事課もフル稼働で算定要件の確認作業に追われている日々です。

ただし、今回はコロナウイルスの影響で診療報酬改定講習会が次々と中止になり、WEB配信での確認作業となっています。
その為、講習会時に配られる白本等が手元にないために苦労している状況ですが、
どこの医療機関も同じ状況なので、なんとか感染拡大がこれ以上広がらないことを祈りつつ、 当院でも感染防止に努めながら4月の診療報酬改定に向け、準備をしていく所存です。

医事課課長 
船生

2020.02.06

【医事課】医療費控除制度とは?

こんにちは、医事課の船生です。
医療費控除の時期がやってきました。
この時期には、患者様からおむつ使用証明書を記載してほしい等の問い合わせがよくあります。

そもそも『医療費控除とは、何かしら?』という方のために、今回は医療費控除制度をテーマに書かせて頂きます。

【 医療費控除制度とは? 】
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算した金額分の『 所得控除 』を受けることができる制度です。

※『 所得控除 』とは『 一定の要件 』にあてはまる場合に所得の合計から一定の金額を 差し引く制度です。

《~お得情報~》
★納めすぎた所得税を還付してもらえます!
★所得税の確定申告をおこなうと、6月から新しい年度に切り替わる住民税でも医療費控除が適用され、住民税額を減らせます!

【 一定の要件の計算式 】
支払った医療費の合計額 - 支給された保険金(★1)等 - 10万円(★2)
★1:保険金→生命保険等で支給された入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など
★2:1年間(1/1~12/31)の総所得額が200万円未満の場合は総所得の5%になります。

例1)
43才:家族4人:(総所得200万円以上)家族全員の医療費控除を総所得が一番多い夫が申告
23万円(医療費合計)-8万円(保険金)-10万円=5万円➡これが申告額となる。

例2)
70才:年金額が200万円
公的年金控除の120万円を引けるので、所得は200万円-120万円=80万円となる。
所得80万円の5%は4万円なので、この場合医療費からひく額は10万円ではなく4万円を引く。
23万円(医療費合計)-8万円(保険金)-4万円=11万円➡これが申告額となる。

※申告額が戻るわけではなく、その後、本人がその年度に税率をかける対象の所得が減るというわけです。
※非課税の方は、そもそも税金を払っていない為、戻るものもありません。
※税金を払っているご家族が複数いる場合は還付される税額を比較して、一番効果が高い方が申告しましょう。

【 医療費控除の対象 】※代表例
・病院、診療所等の医療費、出産費、不妊治療費、人工授精の費用、レーシック手術費用等
・異常があり治療を受けることになった場合の健康診断費用
・治療の為のあん摩・マッサージ・はり・鍼灸等の費用
・治療としての歯科矯正、 虫歯等の治療費
・医師の証明があるおむつ使用料
・ドラックストア等での病気やケガの為の市販の医薬品代
・通院や入院のための交通費(タクシー代は状況により対象)
・看護師等による療養上の世話代
・介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・治療の為の眼鏡の購入費
・入院の際、大部屋を希望していた状態なのに病院の都合で個室を使用する事になった差額ベット代や病院から給付される食事代

【 医療費控除の対象外 】 ※代表例
・診断書等、予防接種の費用、母体保護法の規定外の妊娠中絶費
・異常ない健康診断費用
・美容のための歯科矯正、 治療以外の為のあん摩・マッサージ・はり・鍼灸等の費用
・ビタミンなどの病気予防や疲労回復、健康増進のための医薬品
・通院や入院のための自家用車のガソリン代
・入院時の本人希望での個室代(差額ベッド代)、テレビ代、冷蔵庫の賃料、買ってきた弁当代やおやつ代
・通常の眼鏡・コンタクト等の購入費

【 セルフメディケーション制度 とは?】
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(12,000円以上)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※詳しくは国税局のホームページをご覧ください。
※この場合、医療費控除またはセルフメディケーションのいずれか一方を選択して申請することになります。
どちらが得かをしっかりと計算した上で申告しないと後に修正申告しても変更ができませんので注意が必要です。

簡単ではありますが、皆様の確定申告に少しでもお役に立てれば光栄です。

医事課
課長 船生

2019.12.26

【医事課】インフルエンザ予防投与時の保険診療ルール

今年も残りわずかとなりました。
医事課 船生です。

来年は2年に1回の診療報酬改定が行われ、医事課にとっては通常以上に忙しい年度となります。

さらに、今、流行注意期であるインフルエンザも年明けには、例年でいけば流行期になっていきます。

インフルエンザに罹患すると集団感染がおこるため、皆様、年末年始は体調管理に気を付けてください。

対策としては、こまめな手洗い、室内の加湿・換気、十分な休養、栄養、水分補給さらには、外出時のマスクの着用等、自身を守りましょう!

ということで、今回はインフルエンザについて書いてみることにしました。

インフルエンザに罹患すると高熱、関節痛、倦怠感、咳等が強く現れます。
小児ではまれに急性脳症を、高齢者や免疫力の低下している人では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。

インフルエンザワクチンを予防接種することで基本的には重症化を防ぐことができます。

しかし、それでもかかったかもしれない場合には、医療機関では下記のことを行います。

・インフルエンザ簡易キットによる検査
・感染していたらインフルエンザ薬の投与

ここからは保険診療のルールについてです。
インフルエンザ予防投与についてはなかなか保険診療ルールがわからないこともあるかとは思うため、下記に記載します。

【予防投与について】
・65歳以上
・気管支喘息、COPDなどの慢性の呼吸器疾患
・心不全、狭心症などの慢性の心臓病
・糖尿病などの代謝性疾患
・慢性腎臓病
などの方で、家族を含め同居している人がインフルエンザにかかった場合や
・入学試験、採用試験前
など重要な節目を控えている方等に予防投与が行われます。

※予防投与は保険を使うことができない為、自費診療となります。
(ただし、混合診療外です)

当院としては以下の流れで予防投与を行います。

・予防投与される方の診察を行います。
・インフルエンザ薬の予防投与について理解・同意をいただいた上で、処方いたします。
・予防投与診察代として¥4000-の費用がかかります。
・さらに院外処方のため、薬局でもインフルエンザ予防薬の自費代金がかかります。

このことからも、生活にさらなる出費が降りかかってしまいますので、各自がインフルエンザ対策をしっかりと行い、良い年末年始をお過ごしください。

医事課
課長 船生

2019.11.25

【医事課】精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様に、特別訪問看護指示書が必要となった場合について

こんにちは、医事課長の船生です。

医事課として、はじめてブログを書かせて頂きます。
早速ですが、今月の勉強会の内容を簡潔にご紹介させて頂きます。

当法人には訪問看護ステーションやみなし訪問リハビリステーションなどがあるので、今回は訪問看護等についての勉強会を行いました。

医療には詳しい医事でも、介護保険は別の分野になるので、再度、介護保険制度の流れから指示書等の記載等についての勉強をしました。

その勉強会の中で今回、間違えやすい事例を1つブログにあげてみました。

【事例】
毎月、精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様が、11/17より褥瘡の処置の為、特別訪問看護指示書が必要となった場合の訪看指示書等やクリニックでの算定方法

【事例の患者様情報として】
★精神科訪問看護指示書 11/1~11/30 すでにクリニックより発行済
★特別訪問看護指示書にて褥瘡処置の介入が必要となった日 11/17~

【保険ルールとして】
・精神科訪問看護基本療養費と訪問看護基本療養費は同月に併算定不可 です。
・褥瘡は褥瘡評価(NPUAP分類:Ⅲ又はⅣ DESIGN分類:D3~D5)なものでないと特別訪問看護指示書の介入は不可です。
・特別訪問看護指示書は週4回以上の介入が必要です。
・精神科訪問看護指示書と訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書は同月での併算定不可です。

【指示書について】
精神科訪問看護指示書はすでに交付済ですが、訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書がないため、改めて精神科以外で褥瘡処置を指示した医師に 訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。
この際、保険ルールでもあるように精神科訪問看護指示書と 訪問看護指示書の両方は算定できないので、その月の介入初日に遡って訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。
★この場合には、訪問看護指示書の日付を11/1~記載して頂く。(11/1~11/30)
★特別訪問看護指示書(褥瘡)は11/17~11/30(14日間)分を作成して頂く。

【医療機関コストについて】
≪算定可否の組み合わせ≫
・訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 〇
・精神科訪問看護指示書+精神科特別訪問看護指示書  〇
・精神科訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 ✕
・精神科訪問看護指示書 + 訪問看護指示書  ✕

上記により, 当月は精神科訪看指示書での算定ではなく,褥瘡の訪看指示書+特別訪看指示書での算定となります。

 ★訪問看護指示書 300x1  ★特別訪問看護指示書 100x1 となります。

以上、このような間違えやすい事例などを医事課として共有し、日々職員のスキルアップを目指していきたいです。

今後も医事課が行っている勉強会のことや、様々な事柄をこのブログで発信していきたいと思っておりますので
どうぞよろしくお願いします。

医事課 課長
船生 香織