お知らせ・ブログ

2019.11.25

【医事課】精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様に、特別訪問看護指示書が必要となった場合について

こんにちは、医事課長の船生です。

医事課として、はじめてブログを書かせて頂きます。
早速ですが、今月の勉強会の内容を簡潔にご紹介させて頂きます。

当法人には訪問看護ステーションやみなし訪問リハビリステーションなどがあるので、今回は訪問看護等についての勉強会を行いました。

医療には詳しい医事でも、介護保険は別の分野になるので、再度、介護保険制度の流れから指示書等の記載等についての勉強をしました。

その勉強会の中で今回、間違えやすい事例を1つブログにあげてみました。

【事例】
毎月、精神科訪問看護基本療養費を算定している患者様が、11/17より褥瘡の処置の為、特別訪問看護指示書が必要となった場合の訪看指示書等やクリニックでの算定方法

【事例の患者様情報として】
★精神科訪問看護指示書 11/1~11/30 すでにクリニックより発行済
★特別訪問看護指示書にて褥瘡処置の介入が必要となった日 11/17~

【保険ルールとして】
・精神科訪問看護基本療養費と訪問看護基本療養費は同月に併算定不可 です。
・褥瘡は褥瘡評価(NPUAP分類:Ⅲ又はⅣ DESIGN分類:D3~D5)なものでないと特別訪問看護指示書の介入は不可です。
・特別訪問看護指示書は週4回以上の介入が必要です。
・精神科訪問看護指示書と訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書は同月での併算定不可です。

【指示書について】
精神科訪問看護指示書はすでに交付済ですが、訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書がないため、改めて精神科以外で褥瘡処置を指示した医師に 訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。
この際、保険ルールでもあるように精神科訪問看護指示書と 訪問看護指示書の両方は算定できないので、その月の介入初日に遡って訪問看護指示書を作成して頂く必要があります。
★この場合には、訪問看護指示書の日付を11/1~記載して頂く。(11/1~11/30)
★特別訪問看護指示書(褥瘡)は11/17~11/30(14日間)分を作成して頂く。

【医療機関コストについて】
≪算定可否の組み合わせ≫
・訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 〇
・精神科訪問看護指示書+精神科特別訪問看護指示書  〇
・精神科訪問看護指示書+特別訪問看護指示書 ✕
・精神科訪問看護指示書 + 訪問看護指示書  ✕

上記により, 当月は精神科訪看指示書での算定ではなく,褥瘡の訪看指示書+特別訪看指示書での算定となります。

 ★訪問看護指示書 300x1  ★特別訪問看護指示書 100x1 となります。

以上、このような間違えやすい事例などを医事課として共有し、日々職員のスキルアップを目指していきたいです。

今後も医事課が行っている勉強会のことや、様々な事柄をこのブログで発信していきたいと思っておりますので
どうぞよろしくお願いします。

医事課 課長
船生 香織