お知らせ・ブログ

2019.02.01

院内勉強会~輸液・経腸栄養編~

医師、看護師、セラピスト、管理栄養士、診療アシスタント、MSW、医療事務など、、当院内の多職種で集まり、院内勉強会~輸液・経腸栄養編~を行いました。

それぞれの経腸栄養剤のメリット、デメリット。
使用する事例などを現場の状況を踏まえながらディスカッションを行い、チームとしての共通認識を醸成しています。

また、当日話題にでた在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料について、メモも兼ねて下記にまとめます。
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<対象となる患者様>
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を増設している者であって、医師が経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後1年以内に当該療法を開始するもの。

・在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料とは、患者様の経口摂取回復を目的として、半固形栄養法の指導管理とともに、経口摂取回復に向けた指導管理を実施する必要がある。

・在宅半固形栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な患者様であ って栄養管理を目的として胃瘻を造設しているものについて、在宅での療養を行っている 患者様自らが実施する栄養法をいう。
このうち在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養維持のために、主として、薬価基準に収載されている高カロリー薬 又は薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。以下この区分において同じ。)であって、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のもの(以下「半固形栄養剤等」という。)を用いた場合のみであり、主として、単なる液体状の栄養剤等、半固形栄養剤等以外のものを用いた場合は該当しない。
ただし、半固形栄養剤等のうち、薬価基準に収載されていない流動食を使用する場合にあっては、入院中の患者様に対して退院時に当該指導管理を行っている必要がある。

・在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者様については、経口摂取の回復 に向けた指導管理(口腔衛生管理に係るものを含む。)を併せて行う。なお、経口摂取の 回復に向けた指導管理は、胃瘻造設術を実施した保険医療機関から提供された情報(嚥下機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施すべき内容、嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態や量の情報等を含む嚥下調整食の内容等)も利用して行う。

・在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者様(入院中の患者様を除く。)については、区分番号「J120」鼻腔栄養の費用は算定不可。
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地域にも輸液・経腸栄養の勉強会を企画していきたいと思います。

医療法人社団 双愛会
事務局長 清水 雄司
y.shimizu@twinheartmedical.com